みなさま、こんにちは。
サラリーマン福祉職のじぇいです。
さてさて、本日は、『相談支援専門員が簡単解説!サービス等利用計画ってなに?』というタイトルでお届けします。
はじめに
先日投稿した『相談支援専門員ってどんなお仕事?』の中で、相談支援専門員のお仕事に、サービス等利用計画を作るというものがあり、これが、相談支援専門員の主業務の一つとなります。
サービス等利用計画とは
先日投稿したブログ『相談支援専門員ってどんなお仕事?』にも書きましたが、相談支援専門員のお仕事は『サービス利用支援』と『継続サービス利用支援』の2つに大きく分けられ、サービス等利用計画の作成は、『サービス利用支援』に該当します。
サービス等利用計画というのは、僕たち、相談支援専門員が、障がいのある方の生活におけるお悩みや、やってみたいこと等を聴き取り、そのお悩みを解決するため、または、そのやってみたいを実現するために、様々な社会資源(主には障害福祉サービス)を利用して、お悩み解決や希望の実現をしていきましょうという計画になります。
障害福祉サービスを利用するにはサービス等利用計画(案)が必要
まず、障がいのある方やそのご家族のお悩みや、希望する生活について、聴き取りを行い、このような社会資源(主には障害福祉サービス)があれば、お悩みが解決に近づく、希望する生活の実現に近づくということを記載した、『サービス等利用計画(案)』という物を相談支援専門員が作成します。
そして、このサービス等利用計画(案)をもとに、行政が障害福祉サービスの受給決定を下し、障害福祉サービス受給者証(放課後等デイサービスなどを利用するお子さんの場合は、障害児通所支援受給者証)が発行されます。
ようは「この人、こういう問題を抱えてて、この福祉サービスを利用したら、この問題が解決して、こんな生活を送ることができますよ。だから行政さん、この福祉サービス使わせて」といった感じです。
(簡単に書きすぎて、エライ人に怒られそうで怖いですが…汗)
※担当の相談支援専門員がいなくても、セルフプランといって、障がいのある方ご自身が福祉サービス利用のためのプランを作成し、受給申請することもできます。
サービス等利用計画に基づいた支援
受給者証が発行されたら、その社会資源(障害福祉サービス)の具体的な利用回数や実際にその福祉サービスを提供する事業所などを記載した『サービス等利用計画』を作成し、障がいのある方本人はもちろん、そのご家族、各関係機関にその内容を共有し、本人に携わる者が同じ目線で、支援を展開していけるようにします。
そして、そのサービス等利用計画に基づいて、支援やサービス提供が行われているかを定期的に確認し(継続サービス利用支援)、本人の状態などに変化があり、より手厚いサポートが必要になった場合などに、改めて、サービス等利用計画案を作成し、新たな障害福祉サービスの受給申請や、既存のサービス受給量の増量申請を行います。
そして、また新たなサービス等計画に基づいた支援が展開されていきます。
簡単に言えば、PDCAサイクルですね。
サービス等利用計画は、障がいのある方の生活における課題解決や、自己実現をサポートするための、とても大切なツールであり、僕たち相談支援専門員は、日々この計画を作成しているわけです。
さいごに
かなり簡単ではありますが、サービス等利用計画について、説明させて頂きました。
僕自身、サービス等利用計画とはなんぞやということを改めて再認識するとても良い機会になりました。
これからも、障がいのある方へ、より良いサポートができるよう、精進します。
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さいごまでお読み頂き、ありがとうございました。
また、次の記事でお会いしましょう。
ではでは~。
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