みなさん、こんにちは。
相談支援専門員のじぇいです。
今回は『相談支援専門員が簡単解説!障がい福祉サービスの種類と内容』というタイトルでお届けします。
障がい福祉サービスにはどのような種類のものがあり、障がいのある方の生活における悩みや課題を解決するには、どのようなサービスを利用すれば良いのかを超簡単に解説させて頂きます。
それでは、いってみよーう⤴⤴
はじめに 障がい福祉サービスとは
障がい福祉サービス(障害福祉サービス)とは、『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律』通称、『障害者総合支援法』という法律に基づく、公的なサービスです。
障害者総合支援法についてはコチラ⇩⇩⇩
都道府県から指定を受けた社会福祉法人や医療法人、NPO法人や株式会社等がサービス提供事業所となることができます。
障がい福祉サービスの利用の仕方についてはコチラ⇩⇩⇩
障がい福祉サービスは『介護給付』と『訓練等給付』の2つに大きく分類できます。
今回は、この介護給付と訓練等給付の2本の柱を軸に障がい福祉サービスの種類と内容について簡単に解説していきたいと思います。
介護給付
介護給付に分類されるサービスを利用するには、障がい支援区分の認定が必要です。
居宅介護
いわゆる、ホームヘルプサービスのこと。
ヘルパーさんが利用者の自宅を訪問し、入浴・排泄・着替え・食事の介護など身体面のサポートや調理・洗濯・掃除などの家事のサポートを行います。
居宅介護についての解説はコチラ⇩⇩⇩
重度訪問介護
重度の身体的障がいに併せ、重度の知的(もしくは精神)障がいのある方が、在宅での生活を続けられるよう、入浴・排泄・着替え・食事の介護など身体面のサポートや調理・洗濯・掃除などの家事のサポートに加え、移動介助、見守りなど日常生活全般のサポートを行うサービスです。
利用するには、障がい支援区分4以上と一定の条件が必要です。
重度訪問介護の解説はコチラ♪⇩⇩⇩
同行援護
視覚障がいのある方の外出をサポートするサービス。
視覚障がいのある方の外出に付き添い、移動や公共交通機関の利用のサポート、外出中の食事や排泄のサポート、代筆や代読などを行います。
利用するには、障がい支援区分認定において、一定の条件が必要です。
行動援護
重度の知的障がいもしくは精神障がいがある方が、安全に楽しく外出できるよう、外出時の行動面並びに食事や排泄のサポートを行うサービスです。
利用するには、障がい支援区分3以上と一定の条件が必要です。
行動援護の解説はコチラ♪⇩⇩⇩
重度障害者包括支援
常に介護を必要とする方の中でも、特に介護の必要度が高い重度の障がい者等に対し、居宅介護、同行援護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援などのサービスを包括的に提供し、最重度の障がい等のある方のご自宅(居宅)での地域生活を支えるサービス。
利用するには、障がい支援区分6以上と一定の条件(Ⅰ類型・Ⅱ類型・Ⅲ類型があり、それぞれによって条件が異なる)が必要です。
短期入所
いわゆるショートステイと呼ばれるサービス。
家族などの自宅での介護者が、疾病や冠婚葬祭その他の理由で自宅での介護が難しくなった際に、サービス提供事業所に一時的に入所し、就寝場所の提供・生活面全般のサポートを行うサービスです。
レスパイトケア(自宅での介護者の心身の負担軽減)としての役割も担っています。
療養介護
病院に入院している、医療的ケアが必要な障がいのある方で、常に介護を必要とする方に対し、主に昼間において、病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上のサポートを行うサービスです。
療養介護を利用するには、病院に長期入院されており、重度の障がいがあり、医療的ケアが必要な方であり、一定の条件を満たす必要があります。
生活介護
常時サポートを必要する障がいのある方が、主に日中通所し、排泄・入浴・食事の介助の他、創作活動や軽作業、レクリエーションなどの活動を提供するサービスです。
利用するには、障がい支援区分3以上(50歳以上の方であれば区分2以上)が必要です。
※施設入所支援を併用されていると条件が一部異なりますが、ここでは割愛します。
施設入所支援
施設に入所している障がいのある方に対し、主に夕方から翌朝において、入浴・排泄・食事等の介助、生活等に関する相談・助言の他、日常生活上の必要なサポートを行います。
施設入所支援を利用するには、生活介護を利用(もしくは受給)している方であって、障がい支援区分が4以上(50歳以上の場合は3以上)が必要です。
※その他、施設入所支援利用には細かい条件がありますが、ここでは割愛します。
訓練等給付
訓練等給付に分類されるサービスの利用には、障がい支援区分の認定は不要です。
サービスによっては、利用期間が限定されているものもあります。
自立訓練(機能訓練)
身体障がいのある方、または難病を患っている方が通所もしくは、自宅にて、必要なリハビリ、生活等に関する相談及び助言などのサポートを受けることができるサービス。
地域生活を営むうえで、身体機能・生活能力の維持、向上等のため、一定の支援が必要な身体障がいのある方、もしくは難病のある方が利用対象となっています。
サービス利用できる期間が原則1年6か月となっていますが、身体状況等により、延長することも可能です。
自立訓練(生活訓練)
知的障がいまたは精神障がいのある方が通所もしくは、自宅にて、入浴・排泄・食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言などのサポートを受けることができるサービス。
地域生活を営むうえで、生活能力の維持、向上等のため、一定の支援が必要な知的障がいのある方、精神障がいのある方が利用対象となっています。
サービス利用できる期間が原則2年となっていますが、状況等により、延長することも可能です。
就労移行支援
障がいのある方が、一般企業への就職を目指して、就職・就労のための訓練や就職活動のサポートを行うサービスです。
18歳から65歳までの障がいのある方で、一般企業への就労を希望する方が利用対象となっています。
サービス利用できる期間が原則2年となっていますが、状況等により、延長することも可能です。
就労継続支援A型
就労の意欲はあるが、一般企業での就労が現時点で難しい障がいのある方に対し、一定のサポートのもと、継続して働ける環境を提供するサービスです。
事業所と利用者との間で雇用契約を結ぶため、利用者は労働の対価として最低賃金以上の給料を得ることができます。
18歳から65歳までの障がいのある方が利用対象となっています。
就労継続支援B型
就労の意欲はあるが、一般企業での就労が現時点で難しい障がいのある方に対し、利用者本人のペースで、継続して働ける環境の提供や作業活動のサポートを行うサービスです。
就労継続支援A型とは違い、事業所と雇用契約は結ばないため、最低賃金の給与を得ることはできず、得られる賃金(工賃という)は、そこまで多くはありませんが、利用者本人のペースに応じた出勤(通所)回数や作業量で活動できるため、社会参加や一般企業への就労を目指す第一歩として活用できます。
18歳以上の障がいのある方が利用対象となっています。
就労定着支援
一般企業で就労している障がいのある方が、就労先の労働環境や業務内容に順応し、その職場で長く働けるよう、就労についての悩みや課題、トラブルに対して、利用者と会社仲立ちをし、相談や助言などのサポートを行うサービスです。
就労移行支援などの障がい福祉サービスの利用を経て現に一般企業に就労している方が利用対象となります。
サービス利用期間は、原則3年となっています。
自立生活援助
地域での独立生活をはじめた障がいのある方に対して、定期的に支援者がその方の自宅に訪問し、生活上の困りごとの相談を聞いて、解決できるように援助するサービスです。
入所施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した方が利用対象となっています。
サービス利用できる期間が原則1年となっていますが、状況等により、延長することも可能です。
共同生活援助
いわゆる、グループホームのこと。
障がいのある方が入居し、家庭的な雰囲気もと、少人数での共同生活を営むことができる環境提供と生活全般のサポート、生活における相談や助言などを行うサービスです。
18歳以上の障がいのある方が利用対象となっています。
まとめ
以上、障がい福祉サービスの種類と内容を超簡単に解説させていただきました。
障がいのある方の悩みや生活における課題に対して「このサービスを利用すれば、解決の糸口になるのではないか」とイメージして頂けると、とても嬉しいです。
障がい福祉サービスの利用の仕方についてコチラ⇩⇩⇩
サービスを提供している事業所によって、サービス内容の特色や詳細が異なりますので、実際にサービスを利用される際には、見学や体験、担当者との打ち合わせを必ず行うことをオススメします。
また、自分が利用したいサービスを提供している事業所の検索や利用手続きなど、障がいのある方ご自身やご家族様が行うのは負担が大きくなることが予想されるので、そのような際にはまず、計画相談支援の利用をオススメします。
事業所検索や利用手続きの大部分を相談支援専門員がお手伝いをすることが可能です。
計画相談支援、相談支援専門員についてはコチラ⇩⇩⇩
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最後までお読み頂きありがとうございました。
また、次のブログでお会いしましょう。
ではでは~♪
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