みなさん、こんにちは。
サラリーマン福祉職のじぇいです。
本日は、『相談支援専門員が簡単解説!障害者総合支援法』というテーマでお話していきたいと思います。
みなさまは、『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者総合支援法)』という法律をご存じでしょうか。
現在、日本の障がい福祉サービスは、この法律に則って提供されています。
日々、障がい者福祉に携わるお仕事をされている方であれば、「法律の名前はもちろん知ってる」という方も多いのではないかと思いますが、それと同時に「具体的にどんなことが書かれているかは知らない」という方も多いのではないかと思います。
実は、僕も知りませんでした(爆)
なので今回は、障害者総合支援法の目的と理念を簡単解説し、この法律が、国、市町村、そして僕たち国民にどんな役割をもつことを定めているのかを簡単解説したいと思います。
今回のテーマを書くにあたって参考にした書籍はコチラ⇩⇩⇩
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それでは、いってみよーう⤴⤴
はじめに
障害者総合支援法は、2013年4月に施行された法律です。
ちなみに、障害者総合支援法施行前の法律は、障害者自立支援法(以下、自立支援法)というものでした。
自立支援法から障害者総合支援法に法律が変わったことで、以下の点が変更されました。
- 難病のある人も障がい福祉サービスを利用できるようになった。
- 障がい福祉サービスを利用するための認定区分の名称が『障害程度区分』から『障害支援区分』に変更になった。
- 重度訪問介護の対象者の拡大。
- 共同生活援助と共同生活介護が共同生活援助に一元化(2014年4月~)。
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障害者総合支援法 目次
以下、障害者総合支援法の目次になります。
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 自立支援給付
第一節 通則(第六条―第十四条)
第二節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
第一款 市町村審査会(第十五条―第十八条)
第二款 支給決定等(第十九条―第二十七条)
第三款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給(第二十八条―第三十一条)
第四款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給(第三十二条―第三十五条)
第五款 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等(第三十六条―第五十一条)
第六款 業務管理体制の整備等(第五十一条の二―第五十一条の四)
第三節 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
第一款 地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給(第五十一条の五―第五十一条の十五)
第二款 計画相談支援給付費及特例計画相談支援給付費の支給(第五十一条の十六―第五十一条の十八)
第三款 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(第五十一条の十九―第五十一条の三十)
第四款 業務管理体制の整備等(第五十一条の三十一―第五十一条の三十三)
第四節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給(第五十二条―第七十五条)
第五節 補装具費の支給(第七十六条)
第六節 高額障害福祉サービス等給付費の支給(第七十六条の二)
第七節 情報公表対象サービス等の利用に資する情報の報告及び公表(第七十六条の三)
第三章 地域生活支援事業(第七十七条―第七十八条)
第四章 事業及び施設(第七十九条―第八十六条)
第五章 障害福祉計画(第八十七条―第九十一条)
第六章 費用(第九十二条―第九十六条)
第七章 国民健康保険団体連合会の障害者総合支援法関係業務(第九十六条の二―第九十六条の四)
第八章 審査請求(第九十七条―第百五条)
第九章 雑則(第百五条の二―第百八条)
第十章 罰則(第百九条―第百十五条)
附則
全部で十章115条からなる法律です。
こう見ると、長いしややこしいですね(←コラ)。
障害者総合支援法の目的と基本理念
目的
障害者総合支援法第一章の第一条に、この法律の目的が書かれています。
以下、条文です。
この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
やっぱり長いし、わかり難いですね。
わかりやすく要約すると…。
- この法律は、障害者基本法の考え方をベースにしています。
- その他、いろんな障がい児者のための法律とも相まっています。
- 障がい児者がちゃんと人間らしい生活を送れるように、必要な福祉サービスや地域でのサポート等をトータルで提供し、障がい児者がより良い生活を送れるようにします。
- 障がいの有無にかかわらず、人々がお互いを尊重し、安心して生活できる地域社会を築くことも目指します。
…ということです。
障害者基本法についての解説がコチラのブログにわかりやすく書かれているので、是非ご覧ください⇩⇩⇩
基本理念
そして、障害者総合支援法第一章の第一条の二に、この法律の基本理念が書かれています。
障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児者が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。
またまた簡単に要約すると…。
- 障がい児者がサポートを受けながら日常生活を送る機会は、障害の有無に関わらず「みんなが尊重される権利がある」という考え方に基づいています。
- 障がい児者ができるだけ身近な場所で必要なサポートを受けられるようになるべきです。
- 障がいがある人でも、自分たちの生活や社会参加の選択も自由にできるようにします。
- みんな一緒に仲良く生活できるような社会を作ることが大事です。
- そのために、障壁になるものや制度、習慣、考え方等も無くして、みんなが快適に暮らせる社会を作っていかなきゃいけません。
…ということです。
障害者総合支援法における支援の中身
障害者総合支援法でいう支援の中身は、障がいのある方(サービス利用者)への個別給付である自立支援給付と、市町村が行う地域生活支援事業に分けられます。
自立支援給付
自立支援給付とは
- 介護給付費
- 特例介護給付費
- 訓練等給付費
- 特例訓練等給付費
- 特定障害者特別給付費
- 特例特定障害者特別給付費
- 自立支援医療費
- 療養介護医療費
- 基準該当療養介護医療費
- 補装具費
- 高額障害福祉サービス等給付費
など。
コチラもご参考にしてください⇩⇩⇩
地域生活支援事業
地域生活支援事業には、
- 相談支援事業
- 聴覚・言語・音声機能障害者等へのコミュニケーション支援事業
- 日常生活用具給付等支援事業
- 地域活動支援センターの機能強化事業
などがあります。
日常生活用具給付等支援事業についての解説がコチラのブログにわかりやすく書かれているので、是非ご覧ください⇩⇩⇩
障害者総合支援法における都道府県と市町村の役割
サービスの提供主体
障害者総合支援法におけるサービスの提供主体は、サービスの利用者に最も身近な地方自治体である市町村に一元化されています。
※自立支援医療のうちの育成医療と精神通院医療については、都道府県が提供主体。
市町村の役割
障害者総合支援法における市町村の役割とされているのは、以下の項目。
- 介護給付費、訓練等給付費、サービス利用計画作成費、自立支援医療費、補装具費等の支給決定。
- 市町村地域生活支援事業の実施。
- 市町村障害福祉計画の策定。
など。
※精神通院医療費に関する自立支援医療は都道府県の管轄だが、その申請窓口は市町村。
都道府県の役割
障害者総合支援法における都道府県の役割は以下の項目。
- 育成医療及び精神通院医療費についての支給決定。
- 都道府県地域生活支援事業の実施
- 障害福祉サービス事業者等の指定
- 都道府県障害福祉計画の作成
- 審査請求及び障害者介護給付費不服審査会の設置
- 市町村への支援
- 障害福祉サービス事業者等に対する指導・監査
さいごに
はい、ということで、『障害者総合支援法』を簡単に解説させて頂きました。
「簡単」と言っておきながら難しい言葉がたくさん出てきて、読み難い部分も多々あったと思いますがご了承ください。
僕は、障がい者福祉に携わる者として、この法律のもと、日々お仕事に取り組んでいるのですが、「へ~、そうなんだ」と思うこともたくさんあり、とても勉強になりました。
「法律」と聞くと、とても堅苦しいし、条文を見るととても難しいですが、要は、障がいのある人がその人らしい生活を送れるために、国の役割、市町村の役割、そして国民の役割が規定されたモノとして捉えると良いかもしれません。
最後に、その国民の役割をご紹介させていただきます。
第一章三条の条文です。
(国民の責務)
すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない
要は「障がいがある人もない人も、障がいのある人がより良い生活ができる地域社会になるよう協力してね」ということです。
みんなで協力して、みんながより楽しく、より生きやすい社会を作っていけたらと思います。
そして、そのために相談支援専門員として、日々精進していきたいと思います。
また、障害者総合支援法は、3年ごとに法改正がなされており、来年2024年がその改正の年となります。
法改正により、どのようなことが変わるのか、注目していきたいですね。
~さいごにおしらせです~
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最後までお読み頂き、ありがとうございました。
また、次の記事でお会いしましょう。
ではでは~♪
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