みなさん、こんにちは。
サラリーマン福祉職のじぇいです。
本日は、『令和6年度報酬改定!どうなる⁉居宅介護!』というテーマでお話していきたいと思います。
全国の障がい者福祉に従事される皆様、日々の業務お疲れ様です。
さて、さる令和6年2月6日に、厚生労働省より『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容』や『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要』などの資料が発表されました。
障がい福祉サービスの制度や報酬内容は、基本的には三年毎に見直し・改定されますので、我々障がい福祉従事者は、令和6年4月から向こう三年は、今回の改定内容に沿った支援や業務をしいていかなければなりません。
なので、今回の報酬改定の内容をしっかり理解しておく必要があります。
というわけで、自身の学び&備忘録という要素も含めて、個人的に気になった改定ポイントを当ブログでまとめていきたいと思います。
資料を読みながらスピード重視で作成したブログなので、読みにくい部分が多々あるかもしれませんが、ご了承ください。
それでは、いってみよーう⤴⤴
※当ブログは以下の資料を参考に作成しています
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001205321.pdf
はじめに
今回は、『居宅介護』というサービスについて見ていきたいと思います。
居宅介護の解説はコチラ⇩⇩⇩
障がいのある方の在宅生活を支える要となるサービスですので、今回の改正で、内容や報酬がどのように変わったのかを見ていきたいと思います。
改定内容
改定内容としては、大きく3点。
- 特定事業所加算の内容見直し
- 居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者とする暫定措置の廃止
- 通院等介助等の対象要件の見直し
以下、簡単にまとめていきます。
特定事業所加算の見直し
まず、特定事業所加算について簡単に説明します。
特定事業所加算とは、支援度の高い利用者様への支援を提供していたり、そのための人材確保や人材育成を積極的に行っている事業所に対し、ボーナスポイントとして少し多めに報酬をあげちゃうよというシステムです。
現行の居宅介護事業所への特定事業所加算の要件はコチラ⇩
- サービス提供体制の整備
- 良質な人材確保
- 重度障害者への対応
- 中重度障害者への対応
各要件の細かい解説は割愛します。
この1~4の要件を事業所がどのくらい満たしているかで、取得できる加算の割合が変わるというわけです(Ⅰ~Ⅳに区分分けされており、Ⅰが得られる加算が一番大きい。加算取得の要件については割愛します)。
そして、今回の改定で上記3・4の各要件の内容に変更がありました。
重度障害者への対応/中重度障害者への対応
現行の重度障害者への対応についての内容は『区分5以上である者及び喀痰吸引等を必要とする物の占める割合が30%以上』というものでしたが、今回の改正で『区分5以上である者、喀痰吸引を必要とする者並びに重症心身障害児及び医療的ケア児の割合が30%以上』と内容が一部変更されています。
また、現行の中重度障害者への対応についての内容は『区分4以上である者及び喀痰吸引等を必要とする物の占める割合が50%以上』というものでしたが、今回の改正で『区分4以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者並びに重症心身障害児及び医療的ケア児の占める割合が50%以上』と、こちらも内容が一部変更されています。
つまりこれからは、障がい支援区分の対象外だった18歳以下の重症心身障がい児や医療的ケアが必要な児童さんへの支援の割合も加算算定要件に含めますよ、という話ですね。
これはごもっともな内容です。
居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者とする暫定措置の廃止
現行の居宅介護のサービス提供責任者の要件として『居宅介護職員初任者研修課程修了者であって、3年以上介護等の実務経験がある者』が含まれていたのですが、その内容が令和6年度より廃止となります。
なので、サービス提供責任者の要件に該当するのは、
- 介護福祉士
- 実務者研修修了者
- 介護職員初任者研修修了者で3年以上介護等の実務経験がある者
- 看護師及び準看護師
となります。
通院等介助等の対象要件の見直し
今回の改定で、居宅介護における通院等介助/通院等乗降介助の内容にも変更がありました。
通院等介助/通院等乗降介助についてはコチラ⇩⇩⇩
現行の通院等介助並びに通院等乗降介助は、原則、利用者宅からのサービス開始・利用者宅でのサービス終了でないと算定ができないというルールでした。
しかし、今回の改定で、『利用者宅が始点又は終点となる場合には、障害福祉サービスの通所系の事業所や地域活動支援センター等から目的地(病院等)への移動等に係る通院等介助等に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、支援の対象とする』となりました。
つまりは、出発地点もしくは終了地点が利用者宅であれば、通所系事業所からのサービス開始もしくは通所系事業所到着でのサービス終了が可能になったということです。
報酬単価の変更
今回の改定で、居宅介護サービスの報酬単価の変更も行われました。
以下、現行と新しい単価比較をまとめてみました。
居宅における身体介護
- 30分未満 現255単位→新256単位 ⇧1
- 30分以上1時間未満 現402単位→新404単位 ⇧2
- 1時間以上1時間半未満 現584単位→新587単位 ⇧3
- 1時間半以上2時間未満 現666単位→新669単位 ⇧3
- 2時間以上2時間半未満 現833単位→新837単位 ⇧4
- 3時間以上 現916単位に30分を増すごとに+83単位→新921単位に30分を増すごとに+83単位 ⇧5
通院等介助(身体介護を伴う場合)
- 30分未満 現255単位→新256単位 ⇧1
- 30分以上1時間未満 現402単位→新404単位 ⇧2
- 1時間以上1時間30分未満 現584単位→新587単位 ⇧3
- 1時間30分以上2時間未満 現666単位→新669単位 ⇧3
- 2時間以上2時間30分未満 現833単位→新837単位 ⇧4
- 3時間以上 現916単位に30分を増すごとに+83単位→新921単位に30分を増すごとに+83単位 ⇧5
家事援助
- 30分未満 現105単位→新106単位 ⇧1
- 30分以上45分未満 現152単位→新153単位 ⇧1
- 45分以上1時間未満 現196単位→新197単位 ⇧1
- 1時間以上1時間15分未満 現238単位→新239単位 ⇧1
- 1時間15分以上1時間30分未満 現274単位→新275単位 ⇧1
- 1時間30分以上 現309単位に15分を増すごとに+35単位→新311単位に15分を増すごとに+35単位 ⇧2
通院等介助(身体介護を伴わない場合)
- 30分未満 現105単位→新106単位 ⇧1
- 30分以上1時間未満 現196単位→新197単位 ⇧1
- 1時間以上1時間30分未満 現274単位→新275単位 ⇧1
- 1時間30分以上 現343単位に30分を増すごとに+69単位→新345単位に30分増すごとに+69単位 ⇧2
通院等乗降介助
現101単位→新102単位 ⇧1
全ての内容・時間帯において若干でですが、単価がUPしますね。
さいごに(考察と感想)
というわけで、居宅介護の令和6年度報酬改定内容のまとめでした。
個人的に気になったのは、通院等介助等の対象要件の見直しについて。
今までは、原則利用者様宅からのサービス開始、利用者様宅でのサービス終了だったのですが、今回の改正で、開始もしくは終了が利用者様宅であれば、通所系福祉サービス事業所からのサービス開始もしくは通所系福祉サービス事業所でのサービス終了が可能ということになりました。
簡単に言うと、利用者様がヘルパーさんと一緒に自宅から病院へ行き、受診終了後、自身が通所している就労継続支援B型事業所へヘルパーさんと一緒に通所して支援終了、というサービスの流れが可能となりました。
利用者様にとっては、自宅出発自宅終了の縛りが無くなったため利用しやすいサービスになったと言えます。
ただ、支援者(ヘルパーさん)にとっては、サービスの開始地点と終了地点が異なると、逆に不便な点が多くなります。
例えば……
通院等介助のサービス提供のため、ヘルパーさんがヘルパーステーションから車で利用者様宅へ向かいます。
通院等介助のサービスのため、利用者様宅に車を停めさせて頂き、公共交通機関を利用して、利用者様が安全に通院できるようサポートします。
無事受診終了。
利用者様は受診後、普段自身が通所しておられる就労継続支援B型への通所を希望しているため、病院からヘルパーさんと一緒に公共交通機関を利用し、普段自身が通所しておられる就労継続支援B型事業所へ。
ヘルパーさんと一緒に無事、就労継続支援B型事業所に到着。
通院等介助のサービスはここで終了。
さて、ここからこのヘルパーさんは、次の自身のサービス提供のために先ほどの利用者様宅へ車を取りに戻らなければなりません。
利用者様宅までは公共交通機関を利用して戻らなければならないため、タイムロスが大き過ぎます(しかも、戻る際の公共交通機関の利用費の負担もある)。
利用者様にとっては便利な変更内容だと思いますが、事業所側としては時間や交通費の負担等が大きいので、現行のスタンスが引き続き主流になるのかなと思います。
ちなみに通院等乗降介助だと、車移動が基本なので、今回の内容改正は利便性が上がるかもしれませんね。
障がい福祉サービスは、利用者様と事業者の契約のもとに成り立ちます。
制度はどれだけ利用者様に寄り添ったものになったとしても、実際にサービスを担う事業者がいなければ絵に描いた餅です。
相談支援専門員として、利用者様の意思や権利を第一に考えつつも、そのなかでサービス提供事業者にどれだけの「取り分」を作れるのかを意識することが重要なのではないかと思います。
というわけで今後も、自身の備忘録&学びのために、令和6年度報酬改定の内容まとめブログを書いていきたいと思います。
~さいごにおしらせです~
令和6年度『行動援護』の報酬改定内容についてはコチラ⇩⇩⇩
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
また、次の記事でお会いしましょう。
ではでは~♪
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