相談支援専門員が簡単解説!相談支援専門員の業務とお金の話

お金

みなさま、こんにちは。

サラリーマン福祉職のじぇいです。

本日は『相談支援専門員が簡単解説!相談支援専門員の業務とお金の話』というタイトルでお届けします。

福祉業界において、お金の話をするのは、あまり宜しくないという雰囲気がありますが、とても大事な話なので、個人的な感想はなるべく書かず、事実のみをお伝えできればと思います

 

 

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はじめに

以前、相談支援専門員のお仕事内容についての記事を投稿しました。

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ここで記載されている、相談支援専門員が行うお仕事の主業務である『サービス利用支援』と『継続サービス利用支援』というものにお金が支払われます。

福祉サービスへの報酬は、まず基本報酬というのが決まっており、それに加えて、質の高いサービスを提供している事業所には、加算と呼ばれるボーナスポイントのような物が追加されます(ようは、「あなたたちは、質の高いサービスをしているから、ボーナスあげちゃう」といった感じです)。

なので、各事業所さんごとに得られる報酬のベースが、かなり変わってくる部分もあるのですが、今回は基本の報酬単価をもとにお話ししていきたいと思います。

 

 

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サービス利用支援の報酬

まず、サービス利用支援です。

一般的には、サービス利用支援は『サービス利用支援費(Ⅰ)』という報酬内容になり、1672単位の報酬となります(令和6年度現在)。

この単位というのも、1単位あたりが、地域によって異なるため、今回は簡単に、基本的な単位額である1単位=10円と計算させて頂きます。

つまり、サービス利用支援は1件あたり、16720円の報酬となります。

 

 



継続サービス利用支援の報酬

次に、継続サービス利用支援についてです。

こちらも、一般的には『継続サービス利用支援費(Ⅰ)』という報酬内容となり、1408単位(令和6年度現在)、つまり1件あたり、14080円の報酬となります。

上記は、18歳以上の障がいのある方への支援の報酬額になります。

 

 

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お子さんへの支援報酬

18歳以下、障がいのあるお子様への支援報酬は以下になります。

障害児支援利用援助費(Ⅰ)←(名前が少し違いますが、上記のサービス利用支援と、支援内容は同じです)、1766単位(令和6年度現在)、つまり1件あたり17660円

継続障害児支援利用援助費(Ⅰ)←(こちらも名前が少し違いますが、上記の継続サービス利用支援と、支援内容は同じです)、1443単位(令和6年度現在)、つまり1件あたり14430円となります。

お子様への支援の方が報酬単価は高いですね。

ちなみに、各支援報酬についての障がいのある方(サービス利用者)の自己負担は一切なく(ようは無料で利用できるということです)、報酬の全額が行政から支払われます。

 

 

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シュミレーション

以上を踏まえて、相談支援専門員一人が一月どれくらい売上を出しているかをシュミレーションしたいと思います。

ごちゃごちゃ書くとややこしいので、18歳以上への支援については、(大人)・18歳以下への支援は(子ども)と簡略化して記載させて頂きます。

 

(総請求件数・各内訳件数は、僕の経験に基づいたシュミレーション上の架空の数字になります)

総請求件数30件

内訳

サービス利用支援(大人) 5件

サービス利用支援(子ども) 3件

継続サービス利用支援(大人) 13件

継続サービス利用支援(子ども) 9件

※サービス利用支援は支援内容の見直しという工程になりますので、必然的に継続サービス利用支援に比べて件数が少なくなります。

5×16720=83600

3×17660=52980

13×14080=183040

9×14430=129870

合計 449490円

はい。

という感じのシュミレーションです。

本来であれば、ここに細かい加算が上乗せされ、少し数字が上がることが予想されます。

ここから、人件費やその他諸経費が引かれた額が事業所の利益となるわけですね。

 

 

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まとめ

いかがでしょうか。

ポイントは、総請求件数の30件というところにあります。

請求があるということは、その分、相談支援専門員が稼働していることになります。

30件における稼働の負担については、相談支援専門員の個人差によるところが大きいですが、僕の経験では、20件を超えると結構いっぱいいっぱいです。

また、1件1件のケース内容も大きく異なり、大きな問題なく安定して経過しているケースもあれば、超困難なケースもあります。

しかし、安定しているケースであっても、困難なケースであっても、基本的に報酬内容は変わりません。

しかも、障害福祉サービスは、サービス量を多くし過ぎると、「支援の質が下がっている」と判断され、減算(基本報酬額が下げられてしまう)対象となってしまいます。

相談支援専門員の業務(特定相談支援)の場合、総請求件数が40件を超えると減算対象になってしまいます。

※細かくは、前6月の平均値とか、色々ややこしい規定があるのですが、ここでは割愛します。

というわけで、相談支援専門員の業務とお金の話でした。

かなりザックリと書いたものなので、興味のある方は、ご自身で詳しく調べて頂ければと思います。

 

~さいごにお知らせです~

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最後までお読み頂きありがとうございました。

また次の記事でお会いしましょう。

ではでは~。

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