相談支援専門員が簡単解説!障がい福祉サービスの利用の仕方

障がい福祉

みなさん、こんにちは。

サラリーマン福祉職のじぇいです。

今回は『相談支援専門員が簡単解説!障がい福祉サービスの利用の仕方』というタイトルでお届けします。

障がいのある方とそのご家族の方が、より良い生活を送るために、無くてはならない障がい福祉サービス

しかし、福祉分野のお仕事をしていなかったり、自身の身近に障がいのある方がおられない人にとっては、とても馴染の薄いものだと思います。

とは言え今後、自分の近しい人(もしかしたら自分自身も)が事故や過労等で心身に障がいを負ってしまう可能性はありますし、今現在、障がい福祉サービスが利用できる状況であるにも関わらず、情報が行き届いていないがために、受けられるサポートを受けることができていない方もおられると思います。

そのような方々に、まずは「こんなサービス(制度)があるんだ。こうすれば利用申請できるんだ」ということを知って頂くために、できるだけ簡単に書くことを意識しました。

なので、気負わず、さらっと読んで頂き「へー、こういうモンなんだ」と感じて頂ければ幸いです。

それでは、いってみよーう⤴⤴

 

 

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はじめに 障がい福祉サービスとは

障がい福祉サービス(障害福祉サービス)とは、『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律』通称、『障害者総合支援法』という法律に基づく、公的なサービスです。

障害者総合支援法についてはコチラ♪⇩⇩⇩

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都道府県から指定を受けた社会福祉法人や医療法人、NPO法人や株式会社等がサービス提供事業所となることができます。

障がい福祉サービスは『介護給付』『訓練等給付』の2つに大きく分類できます。

障がい福祉サービスの種類と内容についてはコチラ♪⇩⇩⇩

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障がい福祉サービスの対象者

身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・難病患者。

精神障がい者には、うつ病統合失調所などの精神疾患をお持ちの方の他、発達障がい(ASD・ADHD・LD等)のある方も含まれます。

 

 

スタンダードプラン 詳細はこちら


利用料金

各障がい福祉サービスに設定されているサービス費の1割を利用者(障がいのある方)が負担することになっています。

たとえば、一回5000円のサービスを利用すれば、500円を利用者が負担(支払い)し、残りの4500円を国や地方自治体がサービス提供事業所に支払うというかたちになっています。

利用者の自己負担額は、ひと月の支払い上限額が定められており、その上限額は、利用者の収入によって変わります。

利用者の収入については、18歳以上の方の場合、利用者が所属している世帯全体の収入ではなく、利用者本人とその配偶者の収入額が適用されます。

 

 

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障がい福祉サービスを利用するには

申請

障がい福祉サービスを利用するには、市区町村の障害福祉課(地域によって課の名前は異なります)や保健センターにて申請を行う必要があります。

障がい福祉サービスの利用申請の際には、障がい者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳等)や医師の意見書等が必要となります。

申請の際に、利用者本人や家族が必要と感じているサービス量(週にどれくらいヘルパーさんに来てもらいたいか、月何日くらいショートステイで宿泊したいか等)を伝えます。

担当の相談支援専門員がいるのであれば、サービス等利用計画(案)を作成してもらい、そのプランに基づいたサービス量を申請します。

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サービス利用にあたり、障害福祉課もしくは保健センターの担当者による事前調査が行われます。

障がい支援区分

介護給付に分類されるサービスの利用申請をする場合、事前調査にて障がい支援区分の認定調査も併せて行われます。

障がい支援区分とは、障がいのある方に必要な支援の度合いを総合的に示すもので、区分1~区分6の6段階に分けられています。

区分が高くなるにしたがい、より多くの支援が必要ということを示しています。

つまり、この区分によって、受給(利用)できる障がい福祉サービス量の上限が変わるということです(区分が高くなればなるほど、受給量の上限は高くなる)。

区分認定は、認定調査員による80項目の聞き取り調査の内容と主治医の意見書を鑑み、市区町村の審査により決定されます(※なので、護給付のサービスを受けるには、精神科等のかかりつけ医をもっておく必要があります)。

障がい支援区分は、一度決定されればずっとそのままかといわれればそうではなく、原則3年に1回見直し調査が行われます。

また、その3年までの間に、利用者の心身の状況が変化し、現在認定されている区分以上のサービス量が必要になったときは、再調査の申請を行うことができます。

障がい福祉サービス受給者証

事前調査や区分認定調査を経て、その方が、申請した障がい福祉サービスを利用するに相応しいと判断されると、障がい福祉サービス受給者証というものが発行されます。

障がい福祉サービス受給者証とは、簡単に言えば「この人は、障がい福祉サービスを受ける権利をもっている人です」という証明書のようなものです。

受給を受けているサービスの種類により異なりますが、1年もしくは3年で更新申請を行わなければなりません。

ちなみに、ここまでの申請→区分認定調査(訪問調査)→受給者証発行までは、新規申請の場合だと2~3か月の期間を要します。

利用者の生活状況が著しく悪かったり、緊急性が高いなど、すぐにでも障がい福祉サービスの導入が必要な状況の場合は、申請の際に、その旨を担当者に伝えましょう。

サービス提供事業所と契約

受給者証が発行されたら、希望している障がい福祉サービスを行っている事業所と契約を行います。

契約する事業所は、利用者本人やその家族が選ばなければなりません。

障がい福祉サービスの利用申請を行った窓口で、障がい福祉サービス事業所の一覧表を貰えたり、インターネット等でも検索することができます。

より良い事業所の選び方については、またブログを書きたいと思います。

契約前に事業所側から、利用者本人の基本情報(住所・年齢・性別・所持している手帳の種別・疾病もしくは障がい名・障がい特性等)や希望するサービス量の聞き取りがあります。

また、利用者本人がその事業所に通所して利用するサービス(いわゆる『箱物』)は、契約前に見学や体験利用をすることもできます。

その事業所の雰囲気や他利用者にどのような方がいるのかがわかるので、見学や体験は必ず行うようにしましょう。

基本情報の聞き取りや見学・体験を踏まえ、利用者が当該事業所の利用を希望し、尚且つ、サービス事業所側も、利用者が希望するサービスを提供できる体制であると判断した際に、いよいよ契約というかたちになります。

契約では、重要事項説明・契約書への署名、捺印・個人情報使用同意書への署名、捺印・その他手続きを行います。

その後、サービス提供開始日の決定や、サービス内容の詳細の擦り合わせ、そのサービスを利用するにあたって達成したい目標や解決したい問題等について、利用者・事業所で話合いを行います。

そして、いよいよサービス利用スタート、ということになります。

 

 

まとめ

いかがだったでしょうか。

細かい部分は、割愛していますが、障がい福祉サービスの利用の仕方について、大まかな流れを説明させていただきました。

記事途中にも触れていますが、相談支援専門員が担当としてついていると、この流れのなかの手続きの大部分を一緒に手伝ってくれるので、負担はかなり軽減すると思います。

なので、まずは計画相談支援の利用(担当の相談支援専門員をつける)を手始めに行うことがオススメです。

計画相談支援の利用方法ついてはコチラ⇩⇩⇩

計画相談支援の利用の仕方と事業所選びのコツ3選
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~さいごにお知らせです~

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さいごまでお読み頂きありがとうございます。

また次の記事でお会いしましょう。

ではでは~♪

 

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