みなさん、こんにちは。
サラリーマン福祉職のじぇいです。
本日は、『相談支援専門員が簡単解説!重度訪問介護ってなに?』というテーマでお話していきたいと思います。
はじめに
皆さまは、『重度訪問介護』という障がい福祉サービスをご存じでしょうか?
重度訪問介護は、障害者総合支援法における公的な障がい福祉サービスの一つです。
障害者総合支援法についてはコチラ⇩⇩⇩
重度訪問介護は、重度の障がいがあり常時介護を必要とする方に対し、自宅にて、食事・入浴・排せつなどの身体介護、調理・洗濯・掃除などの家事援助を行い、生活全般をサポートするサービスです。
めちゃくちゃ簡単に言うと、重度の障がいのある方に特化したホームヘルプサービスです。
重度訪問介護を利用するには
重度訪問介護(障がい福祉サービス)を利用するにはコチラ⇩⇩⇩をご参照ください。
ここでは簡単に、重度訪問介護を利用するための流れを簡単に説明します。
- お住いの市区町村の障害福祉課(地域によって課の名前は異なります)で申請を行う。
- 障害福祉課の担当者より事前調査がある。障がい支援区分の認定を受けていない場合、障がい支援区分の認定調査も併せて行われる。
- 障がい福祉サービス受給者証が発行される。
- 重度訪問介護事業を行っている事業所と契約を行う。
- 重度訪問介護サービスが提供される。
相談支援専門員が担当として付いているとこの流れの大部分をサポートすることができますので、計画相談支援(特定相談支援/障がい児相談支援)を利用するのもオススメです。
計画相談支援(特定相談支援/障がい児相談支援)についてはコチラ⇩⇩⇩
重度訪問介護を利用するための要件
重度訪問介護を利用するには、以下の要件が必要です。
重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有するものであって、常時介護を要する障がい者
→障害支援区分4以上に該当し、次の(一)又は(二)に該当する者
(一)二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている者
(二)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上であるもの
取り扱い400種類以上のドメイン取得サービス─ムームードメイン─
居宅介護との違い
障害者総合支援法における障がい福祉サービスに、『居宅介護』という、同じく介護者が障がいのある方への自宅へ訪問しサポートを行うサービスがあります。
詳しくはコチラ⇩⇩⇩
重度訪問介護と居宅介護の違いを簡単解説します。
受給要件が異なる
上記でも示したように、重度訪問介護は障害支援区分4以上で尚且つ、特定の要件が必要となりますが、居宅介護の場合は、障害支援区分1以上であれば利用することができます。
※居宅介護の場合、障害支援区分に応じて受給時間の上限が変わる
サービス内のカテゴライズの有無
居宅介護は「身体介護」「家事援助」「通院等介助」「通院等乗降介助」の4つにサービスがカテゴライズされており、それぞれのサービス内容によって受給時間が設定され、それぞれによって報酬単価も異なります。
重度訪問介護には、サービス内のカテゴライズは無く、身体介護をしても、家事援助をしても重度訪問介護のサービス提供実績としてカウントされます。
一回のサービス提供時間の上限の有無
居宅介護には、一回のサービス提供に上限時間が設けられています。
例えば…身体介護:15時間/月(一回につき3時間まで)・通院等介助:10時間/月(一回につき5時間まで)
上記例を簡単に解説すると、身体介護は月に15時間使えます、でも一回のサービスで3時間までしか使えません、ということです。
通院等介助も同じように、通院等介助は月に10時間使えます、でも一回のサービスは5時間までしか使えません、といった感じです。
この上限時間は、その方の障がい特性や地方自治体によって異なり、それぞれの障害福祉サービス受給者証に記載されています。
一方、重度訪問介護は、一回あたりのサービス上限時間などは設定されておらず、月に受給されている時間内であれば、基本的に制限なく利用することができます。
介護保険サービスとの併用利用
障がいのある方であっても65歳を超え、要介護認定がなされると、基本的には障がい福祉サービスではなく、介護保険サービスを優先して利用しなければならないのが原則です。
しかし、その方の障がい特性や介護度の高さを鑑み、介護保険サービスと重度訪問介護(障がい福祉サービス)の併用利用が可能になるケースもあります。
地方自治体によって、併用利用を認める基準が異なるので、担当窓口での確認は必須です。
さいごに
ということで、『重度訪問介護』の簡単解説でした。
今回ブログを書くにあたり、重度訪問介護についての様々な資料を調べてみたのですが、調べれば調べるほど、重度の障がいのある方の在宅生活をサポートするうえで、無くてはならないサービスだなと実感しました
しかし、その反面、課題は多く、サービス提供事業所や実際に支援を担うヘルパーさんの数の不足、報酬単価の低さなど課題はたくさんあります。
前述したように、重度訪問介護は、重度の障がいのある方の在宅生活・社会参加をサポートするうえで必要不可欠なサービスです。
必要な方に、必要なサービスが届き、今よりもっと良い社会になるよう、今後も、いち障がい福祉従事者として情報発信をしていきます。
重度訪問介護について、興味がある方は是非コチラも⇩⇩⇩
~さいごにおしらせです~
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最後までお読み頂き、ありがとうございました。
また、次の記事でお会いしましょう。
ではでは~♪
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