みなさん、こんにちは。
サラリーマン福祉職のじぇいです。
本日は、『令和6年度報酬改定!どうなる⁉行動援護!』というテーマでお話していきたいと思います。
全国の障がい者福祉に従事される皆様、日々の業務お疲れ様です。
さて、さる令和6年2月6日に、厚生労働省より『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容』や『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要』などの資料が発表されました。
障がい福祉サービスの制度や報酬内容は、基本的には三年毎に見直し・改定されますので、我々障がい福祉従事者は、令和6年4月から向こう三年は、今回の改定内容に沿った支援や業務をしいていかなければなりません。
なので、今回の報酬改定の内容をしっかり理解しておく必要があります。
というわけで、自身の学び&備忘録という要素も含めて、個人的に気になった改定ポイントを当ブログでまとめていきたいと思います。
資料を読みながらスピード重視で作成したブログなので、読みにくい部分が多々あるかもしれませんが、ご了承ください。
それでは、いってみよーう⤴⤴
※当ブログは以下の資料を参考に作成しています
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001205321.pdf
はじめに
今回は、『行動援護』というサービスについて見ていきたいと思います。
行動援護の解説はコチラ⇩⇩⇩
私じぇい、行動援護従事者の養成研修の講師を務めたこともありますので、今回の改定はとても気になるところであります。
改定内容
改定内容としては、大きく3点。
- 特定事業所加算の内容見直し
- 報酬単価の変更
- 従事者の要件
以下、簡単にまとめていきます。
特定事業所加算の見直し
まず、特定事業所加算について簡単に説明します。
特定事業所加算とは、支援度の高い利用者様への支援を提供していたり、そのための人材確保や人材育成を積極的に行っている事業所に対し、ボーナスポイントとして少し多めに報酬をあげちゃうよというシステムです。
現行の行動援護事業所への特定事業所加算の要件はコチラ⇩
- サービス提供体制の整備
- 良質な人材確保
- 重度障害者への対応
- 中重度障害者への対応
各要件の細かい解説は割愛します。
この1~4の要件を事業所がどのくらい満たしているかで、取得できる加算の割合が変わるというわけです(Ⅰ~Ⅳに区分分けされており、Ⅰが得られる加算が一番大きい。加算取得の要件については割愛します)。
そして、今回の改定で上記1~3の各要件の内容に追加または変更がありました。
1.サービス提供体制の整備について
現行の要件に加え、『サービス提供責任者が各計画や支援手順書を作成及び交付の際に、医療機関や教育機関等と連携し、その機関から利用者に関する必要な情報提供を受けていること』が要件となりました。
つまり、支援計画を立てる際には、サービス提供責任者のみの見立てだけではなく、専門機関としっかり連携してね、ということです。
『必要な情報提供』という部分に関しては、紙面等何らかの記録を残しておく必要があると考えられます。
※令和6年3月31日時点で、特定事業所加算を受けている事業所については、3年間の経過措置を設ける
2.良質な人材確保
現行の要件に加え、『サービス提供責任者のうち1人以上が中核的人材育成研修を修了した者』という内容が追加されました。
『中核的人材育成研修』というワードの聞き馴染が無かったので調べてみると、『強度行動障害支援者養成研修』の新たなカテゴリーのようです。
今までは、基礎研修と実践研修というカテゴリーに分かれていたのですが、指導者研修と中核的人材育成研修という二つの項目が新たに追加されているようです。
実践研修=指導者研修・基礎研修=中核的人材育成研修という感じで、名称だけが変わったのか、そもそもの内容が違う全く別物の研修なのか、現状僕が調べてみた限りでは不明でした。
今後しっかり調べてリライトしたいと思います。
強度行動障がいのある方への支援についてはコチラ⇩⇩⇩
3.重度障害者への対応
現行の重度障害者への対応についての内容は『区分5以上である者及び喀痰吸引等を必要とする物の占める割合が30%以上』というものでしたが、今回の改正で『区分5以上である者、喀痰吸引を必要とする者及び行動関連項目合計点数が18点以上である者の占める割合が30%以上』と内容が一部変更されています。
障がい支援区分の高さだけではなく、行動関連項目のポイントが高い利用者についても要件の対象にしましょう、という内容です。
行動援護というサービスの特性上、これは、ごもっともな内容変更ですね。
行動関連項目についてはコチラ⇩⇩⇩
市町村によって、行動関連項目の点数が受給者証に表記されていたり、されていなかったりするのですが、今回の改定を機に、表記されるかたちに統一されるのかな?
報酬単価の変更
今回の改定で、行動援護サービスの報酬単価の変更も行われました。
以下、現行と新しい単価比較をまとめてみました。
- 30分未満 現258単位→新288単位 ⇧30
- 30分以上1時間未満 現407単位→新437単位 ⇧30
- 1時間以上1時間半未満 現592単位→新619単位 ⇧27
- 1時間半以上2時間未満 現741単位→新762単位 ⇧21
- 2時間以上2時間半未満 現891単位→新905単位 ⇧14
- 2時間半以上3時間未満 現1040単位→新1047単位 ⇧7
- 3時間以上3時間半未満 現1191単位→新1191単位 ー
- 3時間半以上4時間未満 現1340単位→新1334単位 ⇩6
- 4時間以上4時間半未満 現1491単位→新1479単位 ⇩12
- 4時間半以上5時間未満 現1641単位→新1623単位 ⇩18
- 5時間以上5時間半未満 現1791単位→新1764単位 ⇩27
- 5時間半以上6時間未満 現1940単位→新1904単位 ⇩36
- 6時間以上6時間半未満 現2091単位→新2046単位 ⇩45
- 6時間半以上7時間未満 現2240単位→新2192単位 ⇩48
- 7時間以上7時間半未満 現2391単位→新2340単位 ⇩51
- 7時間半以上 現2540単位→新2485単位 ⇩55
今回の報酬変更の主訴としては、『ニーズの高い短時間の支援を評価する』とのことで、3時間未満のサービスについては、報酬単価がアップ、逆に3時間半以上のサービスについては、現行のものより報酬単価が下がっています。
従業者の要件
今回の改定では、従事者の要件についての経過措置の延長についての文言もありました。
『行動援護のサービス提供責者及び従業者の要件における、「介護福祉士や実務者研修修了者等を行動援護従業者養成研修課程修了者とみなす」という経過措置について、令和9年3月31日まで延長し、その後廃止する』とのこと。
簡単に言うと「令和9年3月31日までなら、介護福祉士や実務者研修修了者は、行動援護従業者養成研修を受けなくても、サービス提供ができますよ」ということですね。
やはりサービスの担い手がまだまだ少ないということでしょうか。
さいごに(考察と感想)
というわけで、行動援護の令和6年度報酬改定内容のまとめでした。
個人的に気になったのは、報酬単価の変更。
厚生労働省からの資料によると、『ニーズの高い短時間の支援を評価する』とのことで、3時間未満のサービスについては、報酬単価がアップしているのですが、僕が現在支援に携わらせて頂いている方の多くのニーズは、休日の長い時間のサービス利用だったりするので、「なんだかなぁ…」と思ってしまいます。
数字だけで見ると、4時間連続のサービスを提供するよりも、30分のサービスを4回(実質稼働時間2時間)提供する方が単価が高いというわけです(とは言え、全体的な報酬単価が高いことには変わりないのですが…)。
あと、土日祝などの休日に、サービス提供をした際の加算などを設けて頂けると、有難いなぁと思う今日この頃です(休日のヘルパーさん全然見つかりません、でもニーズはとても高い…泣)。
相談支援専門員という、日々、サービス提供事業所と利用者様を繋ぐ立場としては、どのようなサービス構築がサービス提供事業所側にとって「オイシイ」のか、ということもある程度理解しておく必要があります。
お金が全てではありませんが、お金は大事です!
というわけで今後も、自身の備忘録&学びのために、令和6年度報酬改定の内容まとめブログを書いていきたいと思います。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
また、次の記事でお会いしましょう。
ではでは~♪
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