みなさん、こんにちは。
サラリーマン福祉職のじぇいです。
本日は、『相談支援専門員が簡単解説!行動援護ってなに?』というテーマでお話していきたいと思います。
今回のブログを書くにあたり参考にした本はコチラ⇩⇩⇩
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はじめに
皆さまは、『行動援護』という障がい福祉サービスをご存じでしょうか?
行動援護は、障害者総合支援法における公的な障がい福祉サービスの一つです。
障害者総合支援法についてはこちら⇩⇩⇩
行動援護は、重度の知的障がいまたは精神障害があり行動に著しい困難がある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要なサポート、外出時における移動・食事・排泄の介助を行うサービスです。
めちゃくちゃ簡単に言うと、行動に著しい難しさがある重度の知的障がい・精神障がいのある方に特化した外出支援です。
行動援護を利用するには
行動援護(障がい福祉サービス)を利用するにはコチラ⇩⇩⇩をご参照ください。
ここでは簡単に、行動援護を利用するための流れを説明します。
- お住まいの市区町村の障害福祉課(地域によって課の名前は異なります)で申請を行う。
- 障害福祉課の担当者より事前調査がある。障がい支援区分の認定を受けていない場合、障がい支援区分の認定調査も併せて行われる。
- 障がい福祉サービス受給者証が発行される。
- 行動援護事業を行っている事業所と契約を行う。
- 行動援護サービスが提供される。
相談支援専門員が担当として付いていると、この流れの大部分をサポートすることができますので、計画相談支援(特定相談支援/障がい児相談支援)を利用するのもオススメです。
計画相談支援(特定相談支援/障がい児相談支援)についてはコチラ⇩⇩⇩
行動援護を利用するための要件
行動援護を利用するには以下の要件が必要です。
- 障がい支援区分が区分3以上
- 障がい支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上
行動関連項目とは
行動関連項目とは、障がい支援区分認定調査において、対象者の行動面においてどれくらいの支援が必要かを調査する項目です。
調査項目は以下になります。
上記の項目の聞き取りの内容の合計点数が10点以上になると、行動援護の受給要件該当となります。
認定調査対応へのコツ
障がい支援区分の認定調査は、市区町村から派遣される認定調査員から口頭で質問形式による直接聞き取りが行われることが一般的です。
行動関連項目の内容について、本人様の状態により、行動が表れる頻度が異なる場合があるかと思います。
例えば、『大声・奇声を出す』という項目について、ご本人様の調子が良い時は『月に1回以上の支援が必要』程度だが、調子が悪い時には『ほぼ毎日(週5日以上)の支援が必要』という場合には、認定調査員には、調子が悪い時つまり『ほぼ毎日(週5日以上)の支援が必要』と答えてください。
あと、本人様と一緒に過ごす(生活する)うえでもはや当たり前になっている環境調整についても、無い物として回答してください。
例えば、『異食行動』について、消しゴムを見つけたら口に入れてしまう方がおられたとします。
ご家族や支援者は、その方が消しゴムを見つけたら口に入れてしまうということがわかってるため、消しゴムをその方の近くに置かなかったり、消しゴムの保管場所をその方の目に入らない鍵付きの引き出しの中などにするなどの環境調整を行っています。
消しゴムの保管場所さえ気をつけていれば、この方は『異食行動』は無いため、調査の際に、『全くない』と回答してしまいがちですが、その方が目に見えると口に入れてしまう物を常にその方の目の届かない場所で保管するというのは、その方の障がい特性に合った環境調整であり、れっきとした支援に該当します。
つまり、その環境調整がなされず、消しゴムが無造作に置かれている環境であれば、その方は確実に消しゴムを口に入れてしまう可能性があるため、認定調査の聞き取りの際には『ほぼ毎日(週5日以上)の支援が必要』と答える必要があります。
まとめると、認定調査の際には、対象者の最も調子が悪いとき並びに何の支援もなされていない状態を想定して質問に回答してください。
認定調査には、本人・保護者だけでなく支援者の参加も可能です。
客観的な目線で調査を行うために、相談支援専門員や対象者のことを良く知っている支援者に参加してもらうのもオススメです。
移動支援との違い
同じ外出系のサービスに地域生活支援事業における移動支援というサービスがあります。
支援の内容としては、障がいのある方が楽しく安全に外出するためのサポートをするという点では同じなのですが、二つのサービスには違いがあるので、その違いを簡単に解説します。
より専門的な外出支援
行動援護のサービスを提供する支援者は、『行動援護従事者養成研修』という研修を受ける必要があります。
『行動援護従事者養成研修』は強度行動障がいのある方に特化した支援を学ぶ研修となっています。
つまり必然的に、行動援護による外出支援は、移動支援による外出支援に比べ、強度行動障がいのある方に特化した専門的な支援を受けることができるということになります。
支援内容の幅の違い
移動支援は障害者総合支援法における地域生活支援事業に位置づけられており、利用する際のルールや受給上限量が管轄する市区町村によって違います。
例えば地域によっては、移動支援を利用しての通院介助や通院時における院内介助ができないというルールを設定している地域もあります。
一方、行動援護は障害者総合支援法における自立支援給付(介護等給付)に位置づけられており、国が全国共通の基本的な運用ルールを定めています。
行動援護は、通勤・通学・経済活動を除く(原則)、一般的な行先(社会通念上適当でない行先以外)であれば外出のサポートが可能です。
報酬単価
行動援護と移動支援では、サービス提供時に事業所が得られる報酬単価にも違いがあります。
上記通り、 移動支援は障害者総合支援法における地域生活支援事業に位置づけられており、利用する際のルールや受給上限量が管轄する市区町村によって違います。
つまり、移動支援は、報酬単価も管轄する市区町村によって違います(1時間あたり1500円~2500円くらいが一般的)。
対して行動援護は、こちらも上記の通り、障害者総合支援法における自立支援給付(介護等給付)に位置づけられたサービスで、国が全国共通の基本的な運用ルールを定めています。
なので、報酬単価は一律です(事業所所在地で微妙な差はあり)。
行動援護の報酬単価は、1時間以上1時間半未満のサービス時間で592単位。
簡単に1単位10円として5920円。
これは、障害者総合支援法における全ての訪問系サービスのなかで、1時間あたりの報酬単価No.1の額です。
つまり、行動援護は、訪問系サービスのなかで報酬単価が一番高いサービスなのです。
そのため、同じ外出支援で同じ時間サービス提供をするなら、移動支援より行動援護の方が、事業所にとっては、収入の面ではメリットがあるため、優先的にサービス契約される可能性もあります。
※しかし、行動援護は、サービス提供に専門的な知識や技術そして体力が必要とされるケースも多いため、サービス提供している事業所の数が少ないのが課題。
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さいごに
ということで、『行動援護』の簡単解説でした。
重度の知的障がいや精神障がいがある方で、行動面に著しい困難さがある方は、その障がい特性ゆえに、活動の幅が大きく制限されてしまうことも多々あります。
我々が普段気軽に行っている「外出」という活動についても、本人様の外出時におけるサポートを家族様では対応しきれないため、長年外に出ていないという方も少なくありません。
そんな方々をサポートするため、より専門的な外出支援ができる『行動援護』という障がい福祉サービスはなくてはならない社会資源なのだということを改めて実感しました。
しかし、以前ブログに書いた『重度訪問介護』同様、サービス提供事業所や実際に支援を担うヘルパーさんの数の不足などの課題はたくさんあります。
重度訪問介護についてはコチラ⇩⇩⇩
必要な方に、必要なサービスが届き、今よりもっと良い社会になるよう、今後も、いち障がい福祉従事者として情報発信をしていきます。
~さいごにおしらせです~
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最後までお読み頂き、ありがとうございました。
また、次の記事でお会いしましょう。
ではでは~♪
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